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【独学】宅建業法ー④営業保証金 トラブルがあったときのための法務局の保証金制度

①営業保証金制度とは…

宅建業者と取引をし、損失を被った相手方(宅建業者を除く)がいる場合に補償する制度です。

②営業保証金の供託

宅建業者は、営業保証金を本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。

Q1、供託する額は?

・本店(主たる事務所)につき1000万円+支店一か所につき500万円

Q2、供託するものは?

金銭のほか、有価証券でもOK

有価証券とは…

1、国債→額面の100%

2、地方債・政府保証債→額面の90%

3.それ以外の国土交通省で定める有価証券→額面の80%

③営業保証金の供託の届出

免許取得→供託→届出→事業開始の順を覚える!

※届出がない場合→①催告…免許権者は、免許を与えた日から3ヵ月以内に宅建業者から供託の届出がない場合には、届出をすべき旨の催告をしなければならない

②免許取り消し…免許権者は催告が届いた日から3ヵ月以内に宅建業者から供託の届出がない場合には、免許を取り消すことができる。

④事務所を新設した場合の営業保証金の供託

新設した事務所ごとに500万円を本店最寄りの供託所に供託しなければなりません。

⑤保管替え

本店を移転したことにより、最寄りの供託所が変更した場合、従来の供託所に預けている営業保証金を新たな供託所(新たな本店の最寄りの供託所)に移転等しなければなりません。

パターン1

金銭のみで供託している場合

遅滞なく営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の本店最寄りの供託所への保管替えを請求しなければならない。(保管替えの請求→自動的に移転してくれる)

パターン2

それ以外の場合

遅滞なく、営業保証金を移転後の本店最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません。

(新たな供託所に供託→古い供託所から取り戻す)

⑥営業保証金の還付

1、還付を受けられる人

宅地・建物を売買した人、宅地・建物の売買の代理・媒介を依頼した人

※受けられない人→宅建業者の依頼で広告を作った広告代理、宅建業者にお金を貸した銀行など

⑦営業保証金の追加供託

還付が行われると不足が生じるため、宅建業者は免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所に追加供託しなければなりません。

また、追加供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届出なければなりません。

(還付→免許権者から宅建業者に通知→通知から2週間以内に追加供託→追加供託から2週間に免許権者に届出)

⑧営業保証金の取戻し

※公告をした場合には、遅滞なく免許権者に届出なければなりません。

取戻し事由公告の要否
免許の有効期間が満了した6か月以上の期間を定めて公告が必要となる
廃業・破産等の届出により免許が失効した
免許取り消し処分を受けた
一部の事務所を廃止した
本店の移転により、最寄りの供託所を変更した公告不要
保証協会の社員になった

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