" /> 【初心者】宅建業法②免許ー免許の種類や免許の申請についてーその2 | たくわんぶろぐ

【初心者】宅建業法②免許ー免許の種類や免許の申請についてーその2

免許その1の続きです。今回も滝沢ななみさんのみんながほしかった!宅建士の教科書2024を参考にして勉強していきます。カラーで読みやすく簡潔にまとめてあります。

みんなが欲しかった! 宅建士の教科書 2024年度 [宅地建物取引士 分野別3分冊+こだわりのカラー図解](TAC出版) (みんなが欲しかった! 宅建士シリーズ) | 滝澤 ななみ |本 | 通販 | Amazon

①宅建者名簿

宅建者名簿の登載事項

1:免許証番号、免許の年月日

2:商号または名称

3:法人の場合・・・役員(非常勤を含む取締役や監査役)政令で定める使用人(支店長や営業所長)

4:個人の場合・・・その者、政令で定める使用人の氏名

5:事務所の名称、所在地

6:事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名

7:宅建業以外の事業を行っているときは、その事業の種類

8:指示処分や業務停止処分があったときひゃ、その年月日、その内容

※2~6に変更があった場合は30日以内に免許権者(免許を受けた、都道府県知事か国土交通大臣)に変更の届出をしなければならない。

②廃業等の届出

届出義務者届出期限免許の失効時点
死亡(個人)相続人死亡の事実を知った日から30日以内死亡時
合併による消滅(法人)消滅した会社の代表者であったもの30日以内消滅時
破産(個人・法人)破産管財人30日以内届出時
解散(法人)清算人30日以内届出時
廃業(個人・法人)個人ー本人、法人ー会社の代表者30日以内届出時

みなし宅建業者

免許が失効した者みなし宅建業者となる者
死亡した宅建業者相続人
合併により消滅した宅建業者合併後の法人
廃業した宅建業者宅建業者であった者
免許を取り消された宅建業者
免許の有効期間が満了した宅建業者

欠格事由(免許を受けることができない者)

1:心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者(復権を得ればすぐ免許を受けられる)

2:一定の刑罰に処せられた者→①禁錮以上の刑②宅建業法違反により罰金の計③暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑・・・刑の執行が終わった日から5年を経過しない者

※執行猶予期間が満了すればただちに免許を受けられる

3:暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)

4:一定の理由で免許取り消し処分を受けた者

以下の理由で免許取り消し処分を受けた者で、免許取り消しの日から5年を経過しない者は免許を受けることができない

①不正の手段により免許を取得した

②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

③業務停止処分に違反した

※法人の場合・・・免許取り消しに係る聴聞工事の日前60日以内にその法人の役員であった者は、その取り消しの日から5年間は免許を受けることができない。

5:過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者

①免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者

②宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

は免許を受けることができない。

6:未成年者(ふつうの未成年者)の法定代理人が1~5に該当する

7:役員などが1~5に該当する

8:暴力団員などがその事業活動を支配する者

9:宅建士の設置要件を欠く者

コメント

タイトルとURLをコピーしました