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【初心者向け】宅建業法① 宅建業法の基本!  宅地・建物・業について勉強

  この記事の目次

  • 宅建業とは
  • 宅地とは
  • 建物とは
  • 取引とは
  • 業とは
  • 免許が不要な団体
  • 無免許営業の禁止
  • 名義貸しの禁止
  • まとめ

宅建業とは宅地建物取引として行うことをいいます。

宅地とは・・・

①現在建物が建っている土地

②これから建物を建てる目的で取引される土地

③用途地域内の土地(道路・河川・公園・広場等である土地は除く)

建物とは・・・

住宅だけでなく屋根と柱がある工作物→倉庫や別荘、マンションの一室も建物に含まれる

取引とは・・・

自ら売買、交換、代理して売買、交換、賃貸を行う、媒介して売買、交換、代理すること

つまりは、自ら賃貸以外は全て宅建業にあたる!と覚えておけばok

とは・・・

①不特定多数の人に

②反復継続して

取引を行うこと

免許が不要な団体

①国・地方公共団体

②信託会社・信託銀行(国土交通大臣に届出が必要)

無免許営業の禁止

免許を受けずに宅建業を営むことや

②「宅建業を営む旨」の表示や、宅建業を営む目的で広告をすることも

禁止されています

名義貸しの禁止

宅建業者が自分の名義を他人に貸したり、宅建業を営む旨を表示させることの禁止

まとめ

ここでは、宅地・建物・取引・業とは何かを覚えて、これらに当てはまるものは免許が必要!と覚えておいて、過去問を解くとよさそうです。過去問では、~は免許を受けなければならない、〇か×か、のように聞かれます。

このようにぐだぐだですが、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い致します。

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