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宅建業法3-4、宅建士証(夢の宅建士証を手に入れる前にはしないといけないこと)

①宅建士の登録を受けている人は都道府県知事に対して宅建士証を申請することができます。

また、交付の申請前6ヶ月以内に行われる知事が指定する講習を受けなければいけません。

ただし、試験に合格してから1年以内に宅建士証の交付を受けようとする人は講習を免除されます。

②建士証の有効期間は5年です。更新するには法定講習で、交付の申請前6ヶ月以内に行われるものを受講しなければならなりません。更新後の有効期間も5年です。

③宅建士証の提示が必要な場合

1:取引の関係者から請求があったとき

2:重要事項の説明(35条の説明)をするとき

④宅建士証には以下の事項が記載されます。

1:宅建士の氏名、生年月日、住所

2:登録番号、登録年月日

3:有効期間の満了する日

4:交付年月日

⑤書き換え交付

宅建士は氏名または住所を変更したときは変更の登録が必要です。さらに宅建士証の書き換えの交付の申請をしなければなりません。

⑥再交付の申請

宅建士証をなくし、再交付の申請後、前のが見つかったときは、見つかった古いほうの宅建士証を都道府県知事に返納しなければなりません。

⑦返納が必要な場合

1:宅建士証が効力を失ったとき

2:登録が消除されたとき

⑧宅建士が事務禁止処分を受けたとき、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出しなければなりません

※宅建士証の提出先は、交付を受けた都道府県知事

※事務禁止期間(最長1年)が満了した場合、返還請求を行えば、宅建士証を返してもらえます。

※返納は返してもらえないが、提出は返してもらえる

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