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宅建業法3-2 宅建士でなければできない仕事、欠格事由

宅建士でなければできない仕事

①重要事項の説明(不動産を売買する際に、不動産会社の宅地建物取引士(宅建士)が、購入者に対して、不動産に関する重要情報について説明をすること→35条書面

②35条書面への記名

③37条書面への記名

※専任の宅建士でなくてもよい、また、押印はしなくてもよい

欠格事由(宅建士の登録の欠格事由)

※宅建業者の欠格事由と共通するものが多い

①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者

②一定の刑罰に処せられた者

・禁固以上の刑

・宅建業法違反により罰金の刑

・暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑

上記の執行が終わった日から5年を経過しない者

③暴力団員等

④一定の理由で免許取り消し処分を受けた者

・不正の手段により免許を取得した

・業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

・業務停止処分に違反した

※法人の場合、免許取り消しに係る聴聞公示の日前60日以内にその法人の役員であった者はその取り消しの日から5年間は登録を受けることができない

駆け込み廃業→廃業の届出の日から5年を経過しない者は登録を受けることができない

⑤一定の理由で登録消除処分を受けた者

・不正の手段で登録を受けた

・不正の手段で宅建士証の交付を受けた

・事務禁止処分に該当し、情状が特に重い

・事務禁止処分に違反した

・宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が不正の手段で宅建士登録を受けた

・宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としての事務を行い、情状が特に重い

監督処分:指示処分→事務禁止処分→登録消除処分

駆け込み消除をした者で、消除された日から5年を経過しない者は登録を受けることができない

⑥事務禁止処分中に自らの申請で登録が消除された者

事務禁止処分を受け、その禁止期間中に、自らの申請により登録が消除された者で、まだ事務禁止期間(最長1年)を経過していない者は登録を受けることができない

つまり、、事務禁止期間中は再登録できない、ということ

⑦ふつうの未成年者

宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受けることができない

※宅建業免許は法定代理人が欠格事由に該当しなければ〇

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