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宅地建物取引士資格登録簿とは何かを解説、宅建業法ー3-3

①資格登録簿の登載事項

宅建士として登録すると、宅地建物取引士資格登録簿(資格登録簿)に一定の事項が登録されます。

登録簿の登載事項は次のとおりです。

1.登録番号、登録年月日

2.氏名(希望者は旧姓を併記できる)

3.生年月日、性別

4.住所、本籍

5.宅建業者に勤務している場合・・・その宅建業者の商号または名称、免許証番号

6.試験合格年月日、合格証書番号

7.指示処分、事務禁止処分があったときは、その年月日、その内容

※宅建業者名簿の登載事項との違いに注意!

②変更の登録

前記の資格登録簿の登載事項のうち、氏名、住所、本籍、勤務先の宅建業者の商号または名称、免許証番号に変更があった場合は、(たとえ事務禁止処分を受けている場合でも)遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

※宅建業者名簿の登載事項の変更→「30日以内」

③登録の効力

登録は一生有効です。登録は試験合格地の都道府県で行わなければなりませんが、どの都道府県で都道府県で登録しても日本全国で宅建士としての業務を行うことができます。

④ある県で登録したとしても他の県に登録を移転することができます。これを登録の移転といいます。

⑤死亡等の届出

登録を受けている者が死亡したり、破産した場合等には、その旨を登録している都道府県知事に届出なければなりません。

死亡→相続人(届出義務者)→死亡の事実を知った日から30日以内(届出期限)

心身の故障がある一定の者に該当することとなったとき→本人、法定代理人、同居の親族

破産→本人→その日から30日以内

禁錮、懲役等の一定の欠格事由→本人→その日から30日以内

暴力団員等に該当することとなったとき→本人→その日から30日以内

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