この記事では、宅建を勉強中の自分が、記事の中で勉強しながら、読者の方も一緒に勉強してもらえたらと思って書いています。これを読んで、「宅建を勉強してみよう」「今年受験だけど分からない部分が分かった!」と思って貰えたら嬉しいです。
この記事の目次
- 宅建業とは
- 宅地とは
- 建物とは
- 取引とは
- 業とは
- 免許が不要な団体
- 無免許営業の禁止
- 名義貸しの禁止
- まとめ
宅建業とは宅地・建物の取引を業として行うことをいいます。
宅地とは・・・
①現在建物が建っている土地
②これから建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地(道路・河川・公園・広場等である土地は除く)
建物とは・・・
住宅だけでなく屋根と柱がある工作物→倉庫や別荘、マンションの一室も建物に含まれる
取引とは・・・
自ら売買、交換、代理して売買、交換、賃貸を行う、媒介して売買、交換、代理すること
→つまりは、自ら賃貸以外は全て宅建業にあたる!と覚えておけばok
業とは・・・
①不特定多数の人に
②反復継続して
取引を行うこと
免許が不要な団体
①国・地方公共団体
②信託会社・信託銀行(国土交通大臣に届出が必要)
無免許営業の禁止
①免許を受けずに宅建業を営むことや
②「宅建業を営む旨」の表示や、宅建業を営む目的で広告をすることも
禁止されています
名義貸しの禁止
宅建業者が自分の名義を他人に貸したり、宅建業を営む旨を表示させることの禁止
まとめ
ここでは、宅地・建物・取引・業とは何かを覚えて、これらに当てはまるものは免許が必要!と覚えておいて、過去問を解くとよさそうです。過去問では、~は免許を受けなければならない、〇か×か、のように聞かれます。
このようにぐだぐだですが、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願い致します。
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