" /> 【初心者】宅建業法②免許ー免許の種類や免許の申請についてーその1 | たくわんぶろぐ

【初心者】宅建業法②免許ー免許の種類や免許の申請についてーその1

この記事は宅建を勉強しようと思っている方へ参考書を買う前に勉強したい方へ、ここで知って詳しく知りたい方は参考書を買うことをお勧めします。またこちらは、「みんながほしかった!宅建士の教科書」という滝沢ななみさんの参考書を参考に書いております。

第二回目は免許についてです。

①免許の種類

宅建業を営むためには免許を受けなければいけません。(個人の宅建の資格とごっちゃにならないよう注意!)宅建業の免許は都道府県知事または国土交通大臣から受けます。

都道府県知事の免許ー一つの都道府県のみに事務所を設置

国土交通大臣の免許ー二つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合

②事務所

事務所とは・・・

        ①本店(主たる事務所)

        ②宅建業を行っている支店

        ③継続的に業務を行えて、契約を締結できる場所(案内所、モデルルームりではダメ)を言います。本店は宅建業でなくても支店が宅建業であれば、本店は事務所となる。

③免許の申請

免許の申請は都道府県知事か国土交通大臣に提出しなければならない。

国土交通大臣に申請する場合は都道府県知事を経由しなければならない。

④免許の有効期間

大臣、知事免許ともに5年

⑤免許の更新

有効期間満了の90日前から30日前までに更新しなければならない。

⑥免許証

免許証の記載事項

は以下の5つです。

1:商号又は名称

2:代表者の氏名

3:主たる事務所の所在地

4:免許証番号

5:免許の有効期間

免許証の返納

1:免許換えにより、従前の免許の効力がなくなったとき

2:免許取り消し処分を受けたとき

3:亡失した免許証を発見したとき

4:廃業等の届け出をするときに免許証の返納をしなければならない。

免許替え(免許受けなおすことのパターン

①都道府県知事の免許を受けた者が、2つ以上の都道府県で事務所を有すること【甲県知事→国土交通大臣】

②都道府県知事の免許を受けた者がその都道府県内の事務所を廃止して、他の一つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合【甲県知事→乙県知事】

③国土交通大臣の免許を受けた者が、一つの都道府県内のみに事務所を有することとなった場合【国土交通大臣→甲県知事】

※免許替えによって取得した新しい免許の有効期間は、新しい免許が交付された日から5年です。

長くなりそうですので、その2に続きます、、申し訳ありません。

「このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。」

コメント

タイトルとURLをコピーしました